- 注釈
- ※1
- ○日本行政書士会連合会会則
- (行政書士の研修)
- 第62条の2 略
- 2 略
- 3 行政書士は、本会が行う行政書士に対する信用及び品位を高めることを目的とした倫理研修を受講しなければならない。
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- 附則
- この会則は、認可の日から施行する。
- (令和4年8月31日総務大臣認可)
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- ※2
- ○日本行政書士会連合会倫理研修規則
- (倫理研修の種類)
- 第2条 本会が実施する倫理研修は、次の各号の研修とする。
- (研修の内容)
- 第4条 第2条第一号に定める一般倫理研修の科目は、次のとおりとする。
- 一 行政書士法及び関係法令
- 二 人権
- 三 職業倫理
- 四 職務上請求書の適正使用
- 五 その他
- (受講義務)
- 第6条 略
- 2 一般倫理研修を受講し修了した個人会員は、修了日の5年後の日が属する年度に再度一般倫理研修を受講し修了しなければならないものとし、以後も同様とする。
- 3~6 略
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- 附則
- (初回の一般倫理研修の受講期限)
- 2 この規則の施行の日に会員である者は、令和6年3月31日までに、一般倫理研修を受講し、修了しなければならない。
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